フィリピンの親権&サポート
同社は国際的な子供の親権とサポートの経験の広い範囲を持っています。 これは、宛先またはフィリピン国民の国限りフィリピンのいずれかを含む、マルチステート、マルチ国籍状況で国際的な子の奪取の民事上の側面1980ハーグ条約の選択的適用を含む場合に従事してきたという幸運がありました転または子供が関与。 これらのケースは、特にハーグ条約に加盟するためにフィリピンの遵守拒否を考慮し、フィリピンの家族法で灰色の領域であることが残っている法律問題の複雑な対立を提示している。
それらが相互作用して、そのような局所的に、企業がRA 9262のアプリケーションに衝突jurisdicitionの非常に複雑な問題やその他の重要事項を含む裁判例に見て、そうでない女性とその子供たち、元本とanciliary救済に対する抗暴力として知られる民法の親権規定との通達
親権、保護命令、及び人身保護令状の発行最高裁判所。
フィリピンが正式に養育費や養育費と家族のメンテナンスの他の形態の国際復興に関するハーグ条約2007年国際的な議定書を批准していないものの、会社の米国オフィスは後半フィリピン人の子供たちが支援するための処理の主張であっに対して持っ米国居住者の家族法部門によって開発された救済策の代替ラインの下の両親。
タイトルと説明: "彼らはフィリピンの法律に当たるとして、デ·ボルハLamorenaとDuano法律事務所の国際法の実践、海外フィリピン人のニーズを目指している、フィリピンの米国移民法の問題と家族法の包括的な。"
















































